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  • 近畿患者の会

新型コロナワクチンで利用できる公的制度について

更新日:2023年10月21日

ここでは、新型コロナワクチンによって後遺症を長期患っている場合に利用できる公的制度について情報をまとめています。


働けなくなったとき


傷病手当金


初診日から通算して1年6か月、給与の約60%を受け取れる。

・社会健康保険に加入している人のみ

・国民健康保険や社会保険の扶養で加入している人は受給できない


初診日において1年以上社会保険に加入しており、退職前に傷病手当金を受給、退職日に出勤していなければ、その後退職した場合でも継続して受給できる。


申請は加入している社会保険です。


<注意点>

障害年金、労災保険などは併給できません。



失業保険


雇用保険に加入していれば、退職の理由(自己都合or会社都合)、雇用保険加入期間に応じて失業保険を受給できる。


・自己都合で退職した場合は、2か月の待期期間がある

・会社都合で退職した場合は、7日間の待機後から受給できる


<身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人>

勤続年数により就職困難者として認定された場合は、失業保険の受給期間が変わります。

事前に最寄りのハローワークに確認してみてください。


・65歳未満で雇用保険加入が1年未満の場合、150日間支給

・45歳未満で雇用保険加入が1年以上の場合、300日間支給

・45歳以上で雇用保険加入が1年以上の場合、360日間支給



労災保険


会社が労災保険に加入していれば、給与の約80%を受け取ることができる。また、受給期間には限度がない。一般的に1年6か月経過すると、症状固定により給付金の支払いとなることが多い。


<注意点>

新型コロナワクチン接種による労災保険は、医療従事者やそれに準ずる従事者、高齢者施設に勤務する人のみ適用が認められる。


詳細はこちら>>厚生労働省「労災補償」


総合支援金


働くことができず、生活費に困窮した場合、低利子または無利子で借入できる制度です。

あくまで生活費の貸付制度となるので、注意しておいてください。


手続き方法や金額などについては、最寄りの福祉事務所へ確認してください。



医療費の問題


高額療養費制度


所得によって医療費の自己負担額には上限があります。その上限を超えた医療費を返金してもらえる制度です。


加入している健康保険によって、申請をしなければ返金されない場合もあるので、加入している健康保険者へ確認が必要です。


<注意点>

高額療養費制度による医療費の返金は、通常3か月程度かかるため、病院へ支払う医療費を立て替える必要があります。


事前に高額療養費制度における医療費の上限額を適用させたいなら、限度額認定証を申請しておきましょう。限度額認定証を病院へ提示することで、病院へ支払う医療費が自己負担の限度額を超える心配がなくなります。



無料低額診療事業


低所得の場合、事業を実施している医療機関(全国723か所)を利用すると無料または低額で医療を受けることができます。


厚生労働省により指定される対象者

・低所得者

・要保護者

・ホームレス

・DV被害者

・人身取引被害者など


生活困窮者が対象となるので、詳しくは都道府県または市区町村のホームページで確認してみてください。



自立支援医療制度


障害に対する悪化防止や軽減させるための医療費助成制度です。自治体により定められた医療機関のみ対象となります。


障害者手帳を持っている人や指定の所得以下の人が利用できますので、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。



指定難病特定医療受給者証


lgA腎症や潰瘍性大腸炎など、指定難病と診断された18歳以上の方が対象で、医療費の助成があります。


所得ごとに区分がありますので、詳しくは難病情報センターをご参照ください。



小児慢性特定疾病医療費助成


小児慢性特定疾病と診断された18歳未満の児童が医療を受ける際に、助成を受けることができます。


所得ごとに区分がありますので、詳しくは小児慢性特定疾病情報センターをご参照ください。



訪問看護医療費


自宅療養が必要となったとき、看護師派遣費用の3割は自己負担となりますが、訪問看護ステーションから看護士を派遣してもらうことができます。


申請を行う場合、加入している健康保険に詳細を確認しましょう。


自立支援医療(精神疾患)


精神疾患により通院している場合、市区町村役場へ申請することで、医療費の自己負担が1割となります。


<注意点>

・市区町村に登録のある病院しか指定できない

・申請している病院しか適用されない

・所得によって自己負担額の上限が変わる



医療券(生活保護)


セーフティーネットとして生活保護を受けた場合、毎月医療券を発行してもらうことができ、病院へ提示することで医療費が無料になる。


<生活保護を受ける場合の注意点>

・住宅ローンの返済が完了している持ち家は、手放さなくて良い

・車やバイクがなければ移動が困難な土地柄なら、手放さなくて良い


生活上必要となる部分については、考慮されるので生活に困窮している場合は検討してみましょう。



障害が残ってしまった場合


障害年金


コロナワクチン接種によって後遺症が残ってしまった場合、予防接種健康被害救済制度の障害年金を申請することができます。


医師の診断書が大きく影響するので、診察時、指定の診断書に沿った問診や検査時には必ず困っていることなどを伝えましょう。


<併給について>

すでに障害年金を受給している人も、コロナワクチン接種で後遺症が出た場合は予防接種健康被害救済制度の障害年金を申請することができます。

この場合は、障害年金を併給することができるようになります。


詳細はこちら>>PMDA「障害の程度」


障害児養育年金


18歳未満の子が新型コロナワクチン接種によって障害を負ってしまった場合に、予防接種健康被害救済制度を申請することができます。


障害年金と同様、必ず症状やできないことなどを詳しく伝えて、診断書を記入してもらうようにしましょう。


詳細はこちら>>PMDA「障害の程度」



特別障害者手当


重度の身体または精神の障害状態によって、介護を必要とする20歳以上場合に申請することができます。障害状態の目安は以下のとおりです。


・身体障害者手帳1級または2級の障害

・療育手帳1級または2級の障害


所得や扶養親族の数によって受給できる金額が変わります。



特別児童扶養手当


身体または精神に障害のある20歳未満の子を療育している場合に、申請することができます。障害手帳は必須ではありませんが、所得制限があるので注意してください。


・身体障害者手帳1~3級程度、4級の一部

・療育手帳A・B、愛の手帳1~3級程度

・手帳は持っていないが、疾病により障害があり日常生活に著しい制限がある場合


市区町村役場で申請できますが、障害年金などと併給できないので注意しておいてください。



介護保険


40歳以上は介護保険に加入しているため、介護状態となった場合に利用できますが、年齢によって支給要件が変わるため注意してください。


・64歳以下:特定疾病が原因となる要介護・要支援状態

・65歳以上:要介護・要支援状態


<特定疾病とは?>

末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞症肺疾患、変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形と伴う)


<利用できるサービス>

・居宅介護支援(ケアプランの作成、家族の相談対応)

・訪問サービス(訪問介護、入浴介護、リハビリ)

・通所サービス(デイサービス、デイケア)

・短期滞在型サービス(ショートステイ)

・施設入居サービス

・福祉用具サービス

・住宅改修(最大20万円まで)


要支援、要介護の程度により、1か月あたりに利用できる金額に違いがあるので注意しましょう。申請は市区町村役場でおこなうことができます。



税金について


医療費控除


確定申告で、医療費控除を利用することで、所得税や住民税を軽減し節税することができます。


<注意点>

新型コロナワクチン接種により後遺症を発症し、負担した医療費がある場合は医療費控除を利用する時期について注意しておきましょう。


新型コロナワクチン接種により医療費の自己負担が発生し、国の予防接種健康被害救済制度

を申請する場合、認定の結果がわかるまで医療費控除は使わないことをおすすめします。


国の予防接種健康被害救済制度を申請する場合、認定されると医療費は返金されます。もし先に医療費控除を利用していると、返金されたときに修正申告が必要となります。(医療費の返金により自己負担がなくなったため)


修正申告をおこなうと、軽減された所得税や住民税が修正されることにより、追徴が発生します。この場合、遅延金が発生するため損をしてしまうのです。


もしも予防接種健康被害救済制度が認定されなかった場合、5年間さかのぼって修正申告を行うことができるので、改めて修正申告して税金を還付してもらいましょう。(この際は返金になるため延滞金などは発生しません)



障害者控除


納税者または扶養している家族に障害者がいる場合、年末調整または確定申告で障害者控除を利用することで、所得税や住民税を軽減することができます。


・知的障害の人

・精神障害者保健福祉手帳の交付をされている人

・身体障害者手帳の交付を受けている人など


詳細はこちら>>国税庁「障害者控除」

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